つわり休暇について
つわり休暇の制度について紹介したいと思います。
つわりの症状がひどい、つらい状態でも働いている妊婦さんもいると思います。
つわり休暇はそのような妊娠中のつわりの為の制度なんです。
是非、この制度を利用してほしいと思います。
①.妊婦の出勤、退勤時の通勤緩和の措置
妊娠中の方が、電車、バスなどの交通機関を利用して通勤している場合に
通勤緩和を図ってくれるものです。
朝の通勤ラッシュ時などでは妊娠中のカラダでは大変です。
その為、1日60分まで勤務しない時間をもつことができる措置で、
もちろんこの60分は勤務したことになります。
原則として、母子健康手帳の交付後から産休前日までの期間となっており、
1日60分が限度時間となっています。
②.つわりによる病気休暇
つわりの症状がひどく、休暇をとる場合には、病気休暇と同じ扱いで対応できます。
申請方法も病気休暇と同じになります。つわりは病気ではありませんが、
継続的な症状となりますので診断書を1度提出しておけば、継続的に取得できます。
「母性健康管理指導事項連絡カード」が導入され、診断書と同じ扱いとなりました。
カードは会社の総務や病院に配備されていますので、確認してみてください。
他にも妊娠6ヶ月(23週)までは4週に1回の割合で休めることも認められています。
妊娠7ヶ月(24週)から妊娠9ヶ月(35週)の期間にはいると2週間に1回の割合です。
妊娠10ヶ月(36週)になりましたら、週に1回の妊婦検診のため、仕事を休むことが出来ます。
つわり休暇については、知らない方も多いと思います。
国に認められている制度ですので、申請することをお勧めします。
もちろん仕事の状況にもよると思いますが、無理をしすぎないようにしてくださいね。
つわり中はカラダの体調が変化しやすいですから、利用できるときにはゆっくりとカラダを
休めてあげてください。

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