出産育児一時金の申請方法:つわり対策

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出産育児一時金の申請方法



産院は、基本的に病気ではないため、健康保険がきかないですから、
全額自己負担となってしまいます。

診察代金もバカにならないですよね^^;

ましてや、出産や赤ちゃんのベビー用品など、
若い妊婦さんには、赤ちゃんを出産したあとの事で、悩んでいる方もおられると思います。

そこで今回は出産や育児において補助してくれる制度をお話したいと思います。
国が支援している制度ですから、利用できる制度は、利用していきましょう^^

●出産育児一時金
健康保険に加入が条件となります。
保健料を納めている方であれば、出産1人につき、35万円が支給されます。
双子の場合70万円です^^

双子の場合は、請求用紙の証明欄に、『多胎』と記入してもらうようにしてください。

専業主婦、パートで働いている妊婦さんは、ご主人の扶養に入っている場合、
ご主人の健康保険から、出産育児一時金が支給されます。

支給金額ですが、自治体や、勤務先によっても、育児一時金の金額に違いがあります。
国民健康保険により、+αの支給を受けれる場合がありますので、ご確認ください。

仮に流産をした場合、妊娠85日以上であれば、出産育児一時金の支給対象となります。

●申請できる対象の方は?
・健康保険にご自身で加入している。
・国民健康保険に加入している。
・ご主人の被扶養配偶者になっている。
・ご両親の被扶養者になっている。

上記の場合、対象となります。

共同組合の場合には、それぞれに規定がさだめられている場合がありますので、
ご確認ください。

仕事をしている方の場合、1年以上勤務していて、退職後6ヶ月以内に赤ちゃんを出産した場合には
出産一時金を以前の会社に、請求することは可能です。

●請求方法について(健康保険の場合)
・出産前に、事前に出産育児一時金、または家族出産育児一時金の書類をもらってください。
健康保険組合であれば、会社の総務にて受け取ることが出来ます。
社会保険事務所の場合には、管轄する事務所でもらいましょう。

・無事に出産しましたら、出産育児一時金の請求用紙の証明欄に
お医者さんか助産師の方に、記入してもらってください。
※手数料がかかる場合があります。

・会社の総務部または社会保険事務所に提出。
※郵送受付が可能の場合もあります。

●受けとれるのはいつから?
手続きを完了して、2週間から2ヶ月後に指定の口座か、現金で受け取ることが出来ます。
出産して2年以内なら、受け取り忘れてた場合も請求は出来ます。

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